不動産契約書Q&A
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第1節賃貸借に関する基本的事項5-1賃貸借とは(賃貸借)民法第601条賃貸借は、当事者の一方が、ある物の使用および収益を相手方にさせることを約し、相手方が、これに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。賃貸借土地・建物を借りるときは、通常、地代・家賃を払います。このように対価を受け取って貸す、対価を支払って借りることを、賃貸借といいます。不動産の賃貸借には、土地を貸し借りする借地、建物を貸し借りする借家があります。「借家」の「家」という字は、本来、住宅を意味します。しかし、借地借家法がカバーする借家は、住宅だけでなく、事務所・店舗もあり、6畳1間の貸家から超高層のオフィスビルまで、多様かつ非常に広範囲です。また、「家主」、「借家人」という言葉は住宅のイメージが強く、オフィスビルや店舗には違和感があります。この章では、原則として、賃貸人・賃借人という言葉を使い、適宜、借家という言葉に代えて、建物賃貸借という言葉を使います。改正民法………………………………………………………………………………改正民法では、現行民法601条は、次のように定められるようになります。216第5章建物賃貸借契約

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