不動産契約書Q&A
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5-4一時使用の建物賃貸借とは(一時使用目的の建物の賃貸借)借地借家法第40条この章の規定(注:借家に関する規定)は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。5-5取壊し予定建物の賃貸借とは(取壊し予定の建物の賃貸借)借地借家法第39条法令または契約により、一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第30条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に、賃貸借が終了する旨を定めることができる。2前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。一時使用の意味一時使用の建物賃貸借は、一時的に建物を使用するためのもので、建設工事の現場事務所や選挙事務所として、一時的に借りる例があります。一時使用とは、利用目的が臨時・一時的であることで、たんに期間が短いことではありません。一時使用の建物賃貸借は、借地借家法の適用を受けないので、民法の一般規定が適用されます。特殊な定期借家特殊な定期借家契約として、法令または契約により取り壊される予定の建物の賃貸借があります。第1節賃貸借に関する基本的事項219

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