不動産契約書Q&A
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5-6終身建物賃貸借とは(事業の認可および借地借家法の特例)高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(かっこ内省略)または当該高齢者と同居するその配偶者を賃借人(注)上記条文中の借地借家法30条の規定とは、賃貸借の更新や終了に関して、賃借人に不利な特約は無効であるという強行規定です。条文中の「法令による」とは、都市計画法による都市計画事業の施行、土地区画整理法による市街地整備などにともない、建物を取り壊す場合などです。「契約による」代表例は、定期借地契約で土地を借りて建築した建物を、借地期間満了により取り壊す場合です。賃貸借の目的となる建物が取り壊されれば、当然に、賃貸借契約は終了します。よって、取壊し予定建物の賃貸借は、建物取壊し時を期間満了時とする定期借家契約となります。終身建物賃貸借契約終身建物賃貸借契約(終身借家契約)は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者居住法、平成13年8月施行)により導入された契約形態です。単身および夫婦の高齢者(60歳以上、配偶者は60歳未満でもよい)が、死ぬまで(逆にいえば、賃借権が相続されない)賃貸住宅に住み続けることができる契約で、終身借家ともいいます。この賃貸借契約が利用できるのは、高齢者向け優良賃貸住宅またはバリアフリー住宅であること等の一定の要件があり、また賃貸人が、都道府県知事より終身賃貸事業者としての認可を受けている必要があります。220第5章建物賃貸借契約

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