早わかり グループ通算制度のポイント
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12第1章 グループ通算制度の仕組み承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの2 連結子法人となることができる内国法人連結子法人となることができる内国法人は、次に掲げる連結除外法人以外の内国法人とされています(法法4の2、法令14の6①)。① 普通法人以外の法人② 破産手続開始の決定を受けた法人③ 上記1③から⑦までに掲げる法人④ 連結親法人との間に完全支配関係を有しなくなったことにより連結納税の承認を取り消された法人(その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因してその承認を取り消されたものを除く)が、その取消しの直前においてその法人の連結親法人であった法人による完全支配関係を有している場合で、その取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないものグループ通算制度グループ通算制度を適用する法人は、連結納税制度と基本的には同様ですが、個別申告方式となることから、青色申告との整合性を考慮し、次の法人を除外することとします。なお、青色申告の承認を取り消された場合には、グループ通算制度の承認の効力を失うこととされ、グループ通算制度固有の取消事由はないので、上記1⑥は下記①に吸収されます。① 青色申告の承認の取消しの通知を受けた日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していなもの

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