早わかり グループ通算制度のポイント
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151. 適用法人④ 青色申告の承認の取消し(法法127②)の通知を受けた法人で、その通知を受けた日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していなもの⑤ 青色申告の取りやめ(法法128)の届出書の提出をした日から同日以後1年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの⑥ 投資法人法に規定する投資法人、資産流動化法に規定する特定目的会社⑦ その他一定の法人(普通法人以外の法人、破産手続開始の決定を受けた法人等)3 通算子法人グループ通算制度における子法人(「通算子法人」といいます(法法2十二の七))となることができる内国法人は、次に掲げる法人以外の内国法人とされています(法法64の9①)。① 通算承認の取りやめの承認(法法64の10①)を受けた法人で、その承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの② 青色申告の承認の取消し(法法127②)の通知を受けた法人で、その通知を受けた日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していなもの③ 青色申告の取りやめ(法法128)の届出書の提出をした日から同日以後1年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの④ 投資法人法に規定する投資法人、資産流動化法に規定する特定目的会社

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