早わかり グループ通算制度のポイント
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172. 適用方法適用方法2[1] 承認申請の提出時期連結納税制度内国法人及びその内国法人との間にその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人が連結納税の承認を受けようとする場合には、最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の3月前までに、これらの全ての連名で、承認申請書をその内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出する必要があります(法法4の3①、法令14の7①)。ただし、連結納税に係る承認を受けて最初に連結納税を適用しようとする事業年度が次に掲げる事業年度に該当する場合には、それぞれ次に掲げる日が提出期限となります(法法4の3⑥・⑦)。① 親法人の設立事業年度設立事業年度開始の日から1月を経過する日と設立事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日② 親法人の設立事業年度の翌事業年度設立事業年度終了の日と翌事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日

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