法人税制改正詳解 試し読み
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272である国外所得金額から除外することとされています(旧法令142③)。逆にいえば、非課税所得であってもその3分の1は国外所得に含まれます。これは、国外で1%でも課税されていれば、税負担の大小にかかわらず、その所得の全額を国外所得として控除限度額が計算されることとのバランスに配慮したものです。ただし、この非課税所得の取扱いも、彼此流用の余地を縮減する観点から、これまで昭和63年、平成4年と累次にわたり控除限度額の計算における国外所得として考慮する割合が引き下げられています。 次に、外国税額控除の控除限度額は、内国法人の事業年度の所得に対する法人税の額に、その事業年度の国外所得割合を乗じて計算した金額とさ  ロ 外国における税負担が高率な場合の国外所得割合の90%制限に対する特例 内国法人の各事業年度の控除対象外国法人税の額の合計額が事業年度の所得金額の50%を超える場合には、次の算式により計算した金額をもって国外所得金額とすることができる(旧法令142の2)。事業年度の所得金額 -事業年度の所得金額-控除対象外国法人税の額の合計額×事業年度の所得金額×10%控除対象外国法人税の額の合計額《算式》控除限度額 = 各事業年度の所得に対する法人税の額 ×当該事業年度の国外所得金額当該事業年度の所得金額

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