法人税制改正詳解 試し読み
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278て、さらに控除限度額が縮小することになりますので、非課税所得が多い国に進出している法人にとっては、影響が大きい改正といえます。【説例(経過措置期間経過後)】改正前と改正後の比較 全世界所得 50,000 所得に対する法人税の額 12,750 A国を所得源泉地とする国外所得 10,000 A国税率 25% B国を所得源泉地とする国外所得 3,000 B国税率 0% ① 改正前の外国税額控除制度における法人税の控除限度額12,750 ×(10,000+3,000)-3,000×2/3)=2,80550,000 ② 改正後の外国税額控除制度における法人税の控除限度額12,750 ×(10,000+3,000)-3,000=2,55050,000⑶ 国外所得割合の90%制限に対する特例の廃止 平成23年12月改正においては、国外所得割合の90%制限に設けられていた上記1⑵の財務省解説中の②イ及びロの2つの特例の廃止も行なわれています(旧法令142③二、142の2)。 この改正の背景について、『財務省解説』では以下のように解説をしています。財務省解説 外国税額控除の控除限度額は、前述のとおり内国法人の事業年度の所得に対する法人税の額に、その事業年度の国外所得割合を乗じて計算した金額とするとされていますが、この「国外所得割合」について、その事業年度の所得金額の90%を上限とする原則が定められています。これは、

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