法人税制改正詳解 試し読み
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280 ② 改正後の外国税額控除制度における法人税の控除限度額12,750 ×90(*)=11,475100  (*)48,000/50,000 > 90% ∴ 90%⑷ 適用時期 前掲⑴の改正は、内国法人の平成24年4月1日以後に開始する事業年度において納付することとなる外国法人税の額について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において納付することとなった外国法人税の額については従前どおりとされています(平成23年12月改正法令附則10)。 また、前掲⑵⑶の改正は、内国法人の平成24年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については従前どおりとされています(平成23年12月改正法令附則2)。3復興特別法人税の創設に伴う改正 復興特別法人税の創設に伴い、新たに、復興特別法人税に関して生じた国際的二重課税についても、外国税額控除により、二重課税を排除することとされています。復興特別法人税制下における、本制度の概要について、『財務省解説』では以下のように解説しています。⑴ 制度の概要財務省解説 復興特別法人税申告書を提出する内国法人が各課税事業年度において法人税法第69条第1項(外国税額の控除)の適用を受ける場合におい

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