法人税制改正詳解 試し読み
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2681改正前の制度の概要 外国税額控除の平成23年12月改正前における制度の概要について、『財務省解説』では以下のように述べられています。⑴ 制度の概要第1節外国税額控除制度(平成23年12月改正)(『財務省解説』205ページ以下関連)財務省解説 わが国の税制においては、内国法人の外国支店等で生じた所得を含むその内国法人の全世界所得を課税標準として法人税が課されることとされています。しかし、外国支店等で生じた所得については、通常、所在地国においても課税されることとなるため、同一の所得に対してわが国と外国の双方で課税されることとなり、国際的な二重課税が生ずることとなります。そこで、内国法人が各事業年度において外国法人税を納付することとなる場合には、原則として、次の算式により計算した金額(以下「控除限度額」といいます。)を限度として、その外国法人税の額(外国法人税のうちその所得に対する負担が高率な部分の額、通常行われる取引と認められない取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額その他一定の外国法人税の額を除きます。以下「控除対象外国法人税の額」といいます。)をその事業年度の所得に対する法人税の額から控除することとされています(法法69①)。

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