法人税制改正詳解 試し読み
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269 外国税額控除制度とは、法人が全世界で獲得した所得について、居住地国が一旦課税したうえで、その法人が外国で納税した税額をその居住地国の納税額から控除することにより、国際的な二重課税を排除する制度です。 したがって、この国際的な二重課税が生じている部分、つまり、控除限度額の計算が、外国税額控除の適用上で重要になります。《算式》控除限度額 = 各事業年度の所得に対する法人税の額 ×当該事業年度の国外所得金額当該事業年度の所得金額(注) 連結法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税についても同様の制度が設けられています(法法81の15)。これらの制度の基本的な仕組みは内国法人に係る外国税額控除と同様ですので、以下では内国法人に係る外国税額控除について記載することとします。図表3-1-1 外国税額控除適用額の計算構造出所:「国際的二重課税排除の制度と実務」(法令出版)みなし納付分+直接納付分法人税 ×国外所得金額所得金額(国 税)+みなす高率負担部分などの除外控除対象外国法人税の額控除限度額特定外国子会社等の課税対象金額又は部分課税対象金額に係る外国法人税額特定外国法人の課税対象金額又は部分課税対象金額に係る外国法人税額国税の控除限度額 ×標準税率 又は実際税率(地方税)比較

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