法人税制改正詳解 試し読み
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271⑵ 控除限度額の計算 次に、改正前の控除限度額計算における国外所得金額の取扱いを見ていきます。『財務省解説』では以下のように解説されています。 まず、現地で非課税とされる国外所得については、その3分の2を分子財務省解説 外国税額控除における控除限度額は、内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額に、その事業年度の所得金額のうちにその事業年度の国外所得金額の占める割合(以下「国外所得割合」といいます。)を乗じて計算した金額とするとされています(旧法令142①)。 上記の「国外所得金額」とは、内国法人のその事業年度において生じた国内源泉所得以外の所得(以下「国外源泉所得」といいます。)の金額をいい、次のような制限がなされています。 ① 非課税国外所得(外国法人税が課されない国外源泉所得をいいます。以下同じです。)がある場合には、非課税国外所得に係る所得の金額の3分の2に相当する金額を控除した金額を国外所得金額とする(旧法令142③)。 ② 国外所得金額が事業年度の所得金額の90%に相当する金額を超える場合には、その事業年度の所得金額の90%に相当する金額を国外所得金額とする(旧法令142③一)。 ただし、上記②の「国外所得割合の90%制限」に対しては、次のような特例が設けられています。  イ 国外使用人割合が高率な場合の国外所得割合の90%制限に対する特例 国外使用人割合が90%を超える場合には、その事業年度の所得金額に国外使用人割合を乗じて計算した金額に相当する金額を国外所得金額とする(旧法令142③二)。  (注) 「国外使用人割合」とは、内国法人の事業年度終了の時における使用人の総数に占める国外事業所等の使用人の数の割合をいいます。

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