このコンテンツは「マンガと図解/新くらしの税金百科2009»2010」をもとに作成しています。
よりくわしい内容については、本書を参考になさってください。
株式等の売却益(キャピタルゲイン)に対する課税方法については、現在、申告分離課税によることとされています。
上場株式等の売却益に対する税率は、平成23年12月31日までの間、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されます。
株主が会社から受け取る配当金は、配当所得として課税されます。上場株式の配当については、配当金額にかかわりなく住民税を含めて源泉(特別)徴収のみで課税関係が完結し、確定申告が不要となっています。他に所得がある場合には、これを合算し、各種所得控除を差し引いて課税所得を求めることもできます。
特定口座制度とは、証券会社に設けた特定口座内で上場株式等の売買を行うと、証券会社が投資家にかわって売却損益などを計算し、投資家は通常よりも簡単な計算で確定申告が可能になるというものです。また、売却益について源泉徴収される手続をとれば、投資家自身は確定申告をしなくてもよいことになります。
特定口座に入れることができるのは、原則として上場株式等のうち証券会社を通じて購入した株式等です。