このコンテンツは「マンガと図解/新くらしの税金百科2009»2010」をもとに作成しています。
よりくわしい内容については、本書を参考になさってください。
サラリーマンの収入は給与所得とされるため、その支給方法に応じて次のように源泉徴収税額が求められます。
源泉徴収税額表は月額表、日額表のいずれにも「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無に対応して甲欄と乙欄が設けられています。提出している場合は所得控除が考慮されますので徴収税額が軽減されますが、提出しなければ逆に割高となります。
源泉徴収税額はあくまでも概算の税額ですから、年末調整の段階で精算をする必要があります。 年末調整の際には勤務先に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出し、生命保険料控除や地震保険料控除などの適用を受けることが肝心です。サラリーマンのように給与所得だけの場合は、ほとんどのケースで、勤務先における源泉徴収と年末調整の手続で課税事務は完了していますので、改めて確定申告をする必要はありません。 その年中に多額の医療費を払った場合や、まとまった寄附をした場合などには医療費控除や寄附金控除などを受けることができますが、これらについては確定申告が必要となります。 また、年末調整を受けていない人や、年末調整を受けていない所得のある人も、確定申告して精算することになります。
確定申告をした場合は、こうして求めた税額から、税額控除額(住宅ローン控除・配当控除など)や源泉徴収税額を差し引いたものが所得税の申告納税額となるわけです。
たとえば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は974,000円となります。(7,000,000円×23%−636,000円=974,000円)