このコンテンツは「マンガと図解/新くらしの税金百科2009»2010」をもとに作成しています。
よりくわしい内容については、本書を参考になさってください。
定年退職あるいは中途退職したときには、通常、退職金が支払われます。退職金は、税務上退職所得と呼ばれていますが、要は退職の事実を基因として支払われる手当の総称です。 退職所得は、他の所得とは区別して課税される分離課税方式が採用されています。退職所得の金額は、次のように計算します。退職所得控除後の2分の1が課税対象になるという点で、負担は軽減されているといえます。
退職所得の計算における退職所得控除額は、勤続年数に応じて次により算出されます。 ・勤続年数が20年以下のとき 40万円×勤続年数 ・勤続年数が20年を超えるとき 800万円+70万円×(勤続年数−20年) 退職所得控除額が80万円未満のときは80万円とし、障害退職の場合は100万円が加算されます。
通常の場合は、退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出して、所得税も住民税も源泉(特別)徴収によって納税を完了させますので、確定申告は不要です。
さらに、次のような場合には、確定申告をすることにより、所得税額が減少、又は還付が受けられます。