第11回 サラリーマンの退職・転職と税金

退職金を受け取るとき 転職や再就職のとき
目次ページ
第1回
 消費税の基礎知識
第2回
 金融資産等と税金
第3回
 マイホームを買ったときの税金
第4回
 相続税・贈与税の基礎知識
第5回
 サラリーマンに身近な税金
第6回
 自営業者が知っておくべき税金知識
第7回
 知っておきたい所得税の知識
第8回
 不動産を売却したときの税金
第9回
 地震対策にまつわる税金の特例
第10回
 相続税の納税資金が心もとないとき
第11回
 サラリーマンの退職・転職と税金
第12回
 サラリーマンの確定申告と還付
第13回
 忘れないで!身の回りの身近な税金
第14回
 預貯金等の利子と税金
第15回
 マイホームを売って損が出たとき
第16回
 財産はどう評価する
第17回
 海外勤務者や外国人と税
第18回
 青色申告と記帳義務
 

このコンテンツは
「マンガと図解/新くらしの税金百科2009»2010」
をもとに作成しています。

よりくわしい内容については、本書を参考になさってください。

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退職金を受け取るとき

退職金にかかる税金

 定年退職あるいは中途退職したときには、通常、退職金が支払われます。退職金は、税務上退職所得と呼ばれていますが、要は退職の事実を基因として支払われる手当の総称です。
 退職所得は、他の所得とは区別して課税される分離課税方式が採用されています。退職所得の金額は、次のように計算します。退職所得控除後の2分の1が課税対象になるという点で、負担は軽減されているといえます。

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退職所得控除額の計算

 退職所得の計算における退職所得控除額は、勤続年数に応じて次により算出されます。
 ・勤続年数が20年以下のとき   40万円×勤続年数
 ・勤続年数が20年を超えるとき  800万円+70万円×(勤続年数−20年)
 退職所得控除額が80万円未満のときは80万円とし、障害退職の場合は100万円が加算されます。

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退職金に関する確定申告の要否

 通常の場合は、退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出して、所得税も住民税も源泉(特別)徴収によって納税を完了させますので、確定申告は不要です。

 さらに、次のような場合には、確定申告をすることにより、所得税額が減少、又は還付が受けられます。

  • 不動産所得の赤字など損益通算できる赤字を退職所得から差し引く場合
  • 退職所得以外の所得から引ききれない所得控除を退職所得から差し引く場合
  • 退職所得以外の所得に対する所得税が少ないため住宅ローン控除を引ききれない場合
 なお、退職所得に対する住民税については、税額の10%特別控除を実施する一方で、天引き(特別徴収)によって一切の課税関係を終了させることとなっているため、上記のような場合でも還付請求は認められません。

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