このコンテンツは 「マンガと図解/新くらしの税金百科2009»2010」 をもとに作成しています。
よりくわしい内容については、本書を参考になさってください。
マイホームを売却しても、常に売却益が出るとは限りません。バブル期に高値で買ったマイホームをいま売却すれば、売却損が発生することも多いでしょう。 この売却損については、その年の給与所得や事業所得などから差し引くことができ、引ききれない場合は翌年以後3年間にわたって繰り越して控除できますから、所得税や住民税の負担がかなり軽減されることになります。なお、売却損の処理法には2つあり、新たなマイホームを買換え取得する場合とそうでない場合とで、要件や対象となる売却損の額が異なります。
マイホームの売却損については上記のとおり、サラリーマンの給与所得や自営業者の事業所得など他の黒字の所得から差し引く(損益通算する)ことによって所得税や住民税が減少する効果がありますが、居住用でない土地や建物の売却損については損益通算も繰越控除もできないこととなっていますので、ご注意ください。