第18回 青色申告と記帳義務

青色申告を利用しよう 自営業者の記帳義務
目次ページ
第1回
 消費税の基礎知識
第2回
 金融資産等と税金
第3回
 マイホームを買ったときの税金
第4回
 相続税・贈与税の基礎知識
第5回
 サラリーマンに身近な税金
第6回
 自営業者が知っておくべき税金知識
第7回
 知っておきたい所得税の知識
第8回
 不動産を売却したときの税金
第9回
 地震対策にまつわる税金の特例
第10回
 相続税の納税資金が心もとないとき
第11回
 サラリーマンの退職・転職と税金
第12回
 サラリーマンの確定申告と還付
第13回
 忘れないで!身の回りの身近な税金
第14回
 預貯金等の利子と税金
第15回
 マイホームを売って損が出たとき
第16回
 財産はどう評価する
第17回
 海外勤務者や外国人と税
第18回
 青色申告と記帳義務
 

このコンテンツは
「マンガと図解/新くらしの税金百科2009»2010」
をもとに作成しています。

よりくわしい内容については、本書を参考になさってください。

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青色申告を利用しよう

メリットが多い青色申告

 個人で事業をしている人は、1年間に得た所得を計算し、申告しなければなりませんが、この申告にあたっては、青色申告白色申告の2つの方法を選択することができます。
 青色申告を選択しますと、原則として複式簿記により必要な帳簿を作成しなければならないなどの義務が生じますが、そのかわり、所得の計算上、または申告や納税の手続のうえで、様々な特典が与えられます。次の表で確認してください。

 事業所得や不動産所得、山林所得のある人は、開業後2か月以内またはその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出して承認を受けることにより青色申告を利用することができます。
 なお、税務調査の際に帳簿書類の提示を拒否したり、帳簿について税務署の指示に従わない場合には、青色申告の承認が取り消されることもあります。また、帳簿書類への記載が不十分であるため、適正な所得金額の計算ができないと判断される場合も同様です。
 小規模の青色申告者は、不動産所得と事業所得の計算に限り、収入金額と必要経費を現金主義によって計算することができます。売掛金や未収金の入金時に売上を計上したり、年末に棚卸しをして売上原価を計算する必要がない等の簡便な手続が認められます。

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白色申告の記帳義務

 白色申告の場合、青色申告のような特典がないかわりに記帳義務もないと思われているようですが、前々年分か前年分の所得が300万円を超えている人は記帳義務がありますので注意してください。事業を営む以上、記帳は欠かせませんから、青色申告によって各種の特典を享受する方が賢明といえましょう。

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