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事業所得や不動産所得、山林所得のある人は、開業後2か月以内またはその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出して承認を受けることにより青色申告を利用することができます。
なお、税務調査の際に帳簿書類の提示を拒否したり、帳簿について税務署の指示に従わない場合には、青色申告の承認が取り消されることもあります。また、帳簿書類への記載が不十分であるため、適正な所得金額の計算ができないと判断される場合も同様です。
小規模の青色申告者は、不動産所得と事業所得の計算に限り、収入金額と必要経費を現金主義によって計算することができます。売掛金や未収金の入金時に売上を計上したり、年末に棚卸しをして売上原価を計算する必要がない等の簡便な手続が認められます。
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