日本地方自治研究学会規約

 

1984年6月23日制定

19881126日改正

1991年9月20日改正

2002年9月 7日改正

2007年9月29日改正

201110月1日改正

 

第1条(名  称)

  本会は、日本地方自治研究学会と称する。本会の英文名は、Nippon Urban Management and Local Government Research Associationとする。

第2条(目  的)

  本会は、地方自治の科学化、近代化、民主化のための理論および政策等の調査研究をすすめ、地方自治の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事 業)

  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 1.年次大会および部会研究会の開催

 2.学会誌その他の刊行物の発行

 3.政策提言等の活動

 4.他学会および関係諸団体等との連携

 5.地方自治に関する研究業績の顕彰

6.その他本会の目的を達成するために必要な事業

第4条(事業年度)

  本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月末日に終る。

第5条(機  関)

本会に次の機関を置く。

1.会員総会    会員総会で取り上げる議事は、次のとおりである。

(1)会務報告

(2)予算および決算

(3)規約改正

(4)その他本会の運営に関する重要事項

2.理事会

3.常任理事会

第6条(会 員)

1.本会の会員は、次の各号に該当する者とする。

(1)個人会員  地方自治に関心をもつ研究者、実務家および学識経験者

(2)団体会員  地方自治に関係のある法人または団体

(3)賛助会員  理事会が適当と認める個人および団体

(4)学生会員  大学院学生であって理事会が適当と認める者

(5)購読会員  本会の学会誌を購読する者

(6)名誉会員  本会に功労のあった個人会員で、会長が発議し理事会の推薦にもとづき会員総会で承認された者

2.本会に入会を希望する者は、理事1名の推薦を得て、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

3.退会を希望する会員は、書面をもって、次の会計年度の開始する前日までに、理事会に申し出ることとする。

4.名誉会員以外の会員は、会費納入の義務を負う。会員が、会費を引き続き3年間滞納したときは、退会の申し出があったものとみなすことができる。

5.会員は、別に定める研究倫理規程を遵守しなければならない。研究倫理に関する事項は、この規程に従って処理されなければならない。

6.会員が、本会の体面を汚す行為をしたときは、理事会は、会員総会の決議を経て除名することができる。

第7条(役 員)

1.本会に次の役員をおき、次の職務を行う。

 会  長  1名とし、本会を代表し、会務を統轄する。

 副 会 長  2名とし、会長を補佐し、会長に事故あるときは代理する。

 事務局長  1名とし、本会の事務を処理する。

 理  事  50名以内とし、本会の会務について審議する。

 常任理事  20名以内とし、本会の会務を執行する。

 幹  事  若干名とし、常任理事を補佐して会務を分担執行する。

 監  事  2名とし、本会の会務を監査する。

2.本会の理事および監事は、個人会員のうちから互選する。その選出方法は別に定めることとする。

ただし、名誉会員は、理事および監事の被選挙権を有しないものとする。

会長、副会長および常任理事は理事のうちから互選する。その選出方法は別に定める。

事務局長は、常任理事のうちから会長が委嘱する。

幹事は、個人会員のうちから会長が委嘱する。

3.理事会は、理事をもって構成し、原則として年1回開催する。その時期は、第3条第1項に規定する年次大会の時とする。

ただし、会長が必要であると認めたときは、臨時に開くことができる。

会長は、理事会を招集し、その議長となる。

監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

理事会は、理事の過半数の出席をもって成立し、その決議は出席した理事の過半数による。ただし、あらかじめ書面により委任状を提出した者は、出席とみなすことができる。

4.常任理事会は、会長、副会長および常任理事をもって構成し、原則として年2回以上開催する。

会長は、常任理事会を招集し、その議長となる。

常任理事会は、その構成員の過半数の出席をもって成立し、その決議は出席者の過半数による。ただし、あらかじめ書面により委任状を提出した者は、出席とみなすことができる。

5.役員の任期は3年とし、重任を妨げない。ただし、会長は、2期(6年)を超えて就任することはできない。

第8条(顧 問)

1.会長が発議し理事会の推薦にもとづき、会員総会の承認を得て、期間を定めて顧問をおくことができる。

2.顧問は、会長の要請により常任理事会に出席し、意見を述べることができる。

第9条(会員総会)

1.本会を運営するための最高意思は、会員総会において決定する。

2.会員総会は、年1回定時に開く。その時期は、第3条第1項に規定する年次大会の時とする。

ただし、理事会が必要であると認めたときは、臨時に開くことができる。

3.会員総会は会長が招集し、その議長となる。

4.定時会員総会は、理事会の会務報告および監事の監査報告に基づいて、予算および決算、その他本会の運営に関する重要事項を決定する。

5.会員総会の議決は、出席会員の過半数による。ただし、本規約の変更は、出席会員の3分の2以上の同意を要する。

10条(部  会)

1.第3条第1項の部会研究会として、本会に地域部会を設ける。

地域部会長は常任理事になるものとする。

2.第3条第1項の部会研究会として、本会に特定課題について共同で研究を行う研究部会を設ける。研究部会に関する規定は別に定める。

11条(学会誌編集委員会)

  第3条第2項の学会誌の編集のため、本会に学会誌編集委員会を設ける。

  学会誌編集に関する規定は別に定める。

12条(学会賞審査委員会)

  第3条第5項の研究業績の顕彰のため、本会に学会賞審査委員会を設ける。

  学会賞審査に関する規定は別に定める。

13条(会 計)

1.本会の経費は、会費・事業収入・寄付金およびその他の収入によって支弁する。

2.本会の会費は、会費規則として別に定める。

3.本会の会計年度は、第4条に規定する事業年度のとおりとする。

14条(細  則)

本会の運営に関する細則は、理事会が審議し、会員総会の決議を経て実施する。

 

(附  則)

1.本会の事務局は、大阪市北区天神橋2丁目北2−6  大和南森町ビル 

株式会社  清文社内におく。

2.本規約は、200710月1日より実施する。