日本地方自治研究学会研究倫理規程
T.研究倫理綱領
日本地方自治研究学会の会員(以下、会員)は、自らの行う調査、研究、研究成果の公表等において、基本的人権を尊重するとともに、学術的信頼性を担保しうる客観性をもった活動を行わなければならない。また会員は、この研究倫理綱領を遵守し、学会に寄せられる社会的負託に応えるとともに、学術研究のさらなる発展に資するよう努めなければならない。
U.行動規範
1.会員は、自らの研究活動を通じて知り得た個人情報やデータについて十分な配慮をするとともに、適切に管理しなければならない。
2.会員は、自らの行う研究活動において、客観性を確保することはもとより、研究成果の社会的な意義や学術的な価値についても十分に配慮しなければならない。
3.会員は、学術研究の成果および知的財産権を尊重しなければならない。
4.会員は、自らの負う社会的責任を自覚し、専門家としての研鑽に励むとともに、その研究成果を広く社会に還元するよう努めなければならない。
V.研究倫理委員会
第1条(委員会の設置)
会長は、会員から申立のあった研究倫理に関する事項について、副会長および事務局長に諮った上で、研究倫理委員会(以下、委員会)を設置することができる。
第2条(委員会の役割)
委員会は、会長の諮問を受けて、研究倫理綱領および行動規範に関する事項、研究倫理に係る会員の地位の得喪に関する事項、その他研究倫理に関する課題について調査・検討し、その結果を会長に答申する。
第3条(委員会の構成)
1.委員会は、諮問事案について特別な利害を有しない理事の中から会長が指名した委員により構成する。
2.委員会の委員長は、委員の互選による。
3.委員の職責は、当該諮問事案についての答申をもって終了する。
4.委員は、その職責上知り得た情報について、正当な理由なくして口外してならない。
第4条(答申の扱い)
会長は、委員会の答申について常任理事会に諮らなければならない。
第5条(運営細則)
委員会の運営細則は、必要に応じて別に定める。