論文審査規定

 

1. 編集委員会による形式審査

 投稿原稿が著しく投稿規定に反している場合、編集委員会の責任において投稿者に再考を求める。

 

2.査読委員の選定

 査読委員は、論文内容から判断して最も適当と思われる会員2名に、編集委員会が委嘱する。

 なお、査読委員は匿名とし、開示しない。

 

3.編集委員会への査読結果の報告

 査読委員は、論文到着後速やかに査読を行い、その結果を20日以内に、所定の「査読結果報告書」及び「査読コメント表」(別掲)に記入して編集委員会に提出する。

なお、「査読結果報告書」の中の「論文掲載の適否」の記入は次の区分によるものとする。

@ 適 当 ・・・・・・・掲載を可とする。

A 条件つき適 (1) ・・・査読結果(査読コメントを含む)を投稿者に通知し、再検討および修正を要請する。再提出されると、編集委員会の責任で掲載の措置をとる。

B 条件つき適 (2) ・・・査読結果(査読コメントを含む)を投稿者に通知し、再検討および修正を要請する。再提出されると、当該査読委員が再査読を行なう。

C 不 適 ・・・・・・・掲載を不可とする。

 また、条件つき適(1)(2)または不適の場合、査読コメント表(別掲)を用いて、投稿者にその理由がわかるようにする。

 

4.投稿者に対する原稿再提出の要請および再査読

(1)編集委員会は、査読結果が条件つき適(1)(2)の場合、投稿者に対し、原稿を再検討および修正の上、15日以内に電子メールに添付して編集委員会に再提出するよう要請する。

(2)編集委員会は、査読結果が条件つき適(2)の場合に、投稿者から再提出された原稿について当該査読委員に再査読を要請し、15日以内に所定の「査読結果報告書」及び「査読コメント表」(別掲)による再査読結果の報告を求める。

 

5.編集委員会の決定

 編集委員会は、査読結果(再査読結果を含む)をふまえ、その責任において以下のとおり決定する。

@ 適 当 ・・・・・・掲載の措置をとる。

A 条件つき適(1) ・・・投稿者から再提出された原稿について、掲載の措置をとる。

B 条件つき適(2) ・・・投稿者から再提出された原稿について、掲載または不掲載の措置をとる。

C 不  適 ・・・・・・不掲載の措置をとる。

 なお、掲載の措置をとる原稿については、編集委員会が、学会事務局に当該原稿を送付する。

 

6.掲載採否の投稿者への通知

(1)編集委員会は、決定内容をすみやかに投稿者に通知する。

(2)通知された決定内容に異議のある投稿者は、編集委員会に異議を申し立てることが

   できる。この申し立てに対し、編集委員会は誠実に対応しなければならない。

 

 

査読結果報告書

  

                                     編集委員会発信           

                                     編集委員会受信           

 

  1.表題

 

 

 

  2.査読結果

  (1)論文掲載の適否(番号を○で囲んで下さい)

      @ 

      A条件つき適(1)

      B条件つき適(2)

      C 

 

  (2)条件つき適(1)(2)または不適の場合、下記の該当事項の記号を○で囲み、

別紙「査読コメント表」に具体的なコメントをご記入下さい。

      イ.論文としての体裁に欠けている。

      ロ.内容および表現の正確性に欠けている。

      ハ.論文としての独創性に欠けている。

      二.未発表の論文とはいいがたい。

      ホ.論文としての水準とはいいがたい。

      へ.「地方自治研究」の論文として適当な内容とは認められない。

      ト.その他

 

  

査読委員  (所属)                    (氏名)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

査読コメント用紙(PDF