非居住者・外国法人の源泉徴収の実務Q&A
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29第1章 非居住者・外国法人の所得に対する課税のあらまし ただし、例外的な取扱いがあり、国家公務員及び地方公務員(日本の国籍を有しない人や国外に永住すると認められる人を除きます)は、実際には国内に住所を有しなくなった期間についても、国内に住所を有するものとみなされます。 また、国籍に関しては、以上の判定を行う上では原則として影響されないこととされています。注 原則として居住性基準により非居住者であるかどうかが区分されますので、国籍は問われませんが、このほかに居住性の推定規定があり、そこでは国籍も考慮に入れる場合があります(第1章問7参照)。 なお、住所や居所の判断が難しい場合があることから税法上は推定規定を定めています。推定規定を適用して非居住者(又は居住者)を判定する場合の概要は、以下のとおりとなります。❶非居住者が入国した場合具体例:①海外支店からの転勤 ②海外居住外国人の雇用YesNoYesYesNoNo国内での勤務期間が契約等で1年未満となっているか契約等の変更で入国後の国内勤務期間が1年以上となっているか入国後1年以上経過しているか非居住者居住者YesNoYesYesNoNo国外での勤務期間が契約等で1年未満となっているか契約等の変更で出国後の国外勤務期間が1年以上となっているか出国後1年以上経過しているか居住者非居住者❷居住者が出国した場合具体例:①海外支店への転勤 ②海外への留学YesNoYesYesNoNo国内での勤務期間が契約等で1年未満となっているか契約等の変更で入国後の国内勤務期間が1年以上となっているか入国後1年以上経過しているか非居住者居住者YesNoYesYesNoNo国外での勤務期間が契約等で1年未満となっているか契約等の変更で出国後の国外勤務期間が1年以上となっているか出国後1年以上経過しているか居住者非居住者

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