非居住者・外国法人の源泉徴収の実務Q&A
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440給与、報酬等に対する源泉徴収 非居住者に対して支払う給与や人的役務提供の報酬等に対する源泉徴収の取扱いを教えてください。Q 非居住者に対して国内源泉所得とされる給与、人的役務提供の報酬等を国内において支払う者は、その支払の際、原則として20.42%の税率による所得税の源泉徴収が必要です。解説 所得税法では、非居住者が支払を受ける給与、人的役務提供の報酬等のうち、公的年金等以外のものについては、原則として国内における勤務その他の人的役務の提供に基づいて支払われる報酬等の金額が源泉徴収の対象となります。 その一方、公的年金等については、外国の法令等に基づくもの等を除き、居住者期間における勤務等の有無にかかわらず、そのすべてが源泉徴収の対象とされています。 ただし、その場合に対象となる金額については、支払を受ける金額から一定の金額を控除することと定められています。つまり、支払を受ける公的年金等の金額から受給者の年齢に応じて、次の金額を控除した後の金額が源泉徴収の対象金額となります。年  齢控  除  額65歳未満6万円×年金の額に係る月数65歳以上10万円×年金の額に係る月数102A

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