非居住者・外国法人の源泉徴収の実務Q&A
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599付録 租税条約(源泉徴収関係)一覧1租税条約の締結国・地域一覧 租税条約の正式な名称は、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国(政府)と○○(国名(政府))との間の条約(協定)」となっており、二国間における所得に対する租税についての課税範囲等が定められています。このほかに、租税に関する情報の交換及び課税権の配分に関する規定を主体とする協定も締結しています。平成28(2016)年1月1日現在、発効中の租税条約(協定)は64条約で、75か国・地域に適用されています。 その内容は、次のとおりとなっています。注1 OECDの租税条約モデル(モデル条約)における理事会勧告日は「①1963.7.30 ②1977.4.11  ③1992.7.23 ④1994.3.31 ⑤1995.9.21 ⑥1997.10.23 ⑦2000.4.29 ⑧2003.1.28 ⑨2005.7.15⑩2008.7.15 ⑪2010.7.22 ⑫2012.7.17 ⑬2014.7.15」です。   その対象税目は「締結国、地方政府又は地方公共団体に課される所得及び財産に対するすべての租税」とされています。 2 我が国の条約相手国・地域ごとの署名日(発効日)に冒頭表示してある「原」は原条約、「全」は全面改訂、①、②、③はそれぞれ第1次、第2次、第3次の補足改訂を表しています。   その対象税目のうち、日本側にある下線を付した税目のうち、所得税には復興特別所得税を含み、法人税には復興特別法人税を含みます。相手国・地域欄にある下線を付した税目は、地方税です。   なお、租税に関する情報交換等を主たる内容とする協定については、その国名等の欄に※印表示をしています。項 目相手国・地域名署 名 日発 効 日対  象  税  目日 本 側相 手 国 ・ 地 域1アイルランド1974.1.181974.12.4所得税 法人税住民税所得税(付加税含む)法人利潤税2アメリカ原1954.4.16①1957.3.23②1960.5.7③1962.8.14全1971.3.8全2003.11.6①2013.1.241955.4.11957.9.91964.9.21965.5.61972.7.92004.3.30未発効所得税 法人税連邦所得税(社会保障税を除く)3アラブ首長国連邦2013.5.22014.12.24所得税 法人税住民税所得税 法人税4イギリス原1962.9.4全1969.2.10①1980.2.14全2006.2.2①2013.12.171963.4.231970.12.251980.10.312006.10.122014.12.12所得税 法人税住民税所得税 法人税譲渡収益税

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