非居住者・外国法人の源泉徴収の実務Q&A
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6263主要国別の租税条約上の主な特例(源泉徴収関係)一覧(我が国に所得源泉があるものに対する特例)アメリカとの租税条約(平成16年条約第2号)◉人的役務の提供を主たる内容とする事業の所得§7 日本にPEを有し、これに帰属するものを除き免税§16 ただし、演劇、映画、ラジオ若しくはテレビジョンの俳優、音楽家その他の芸能人又は運動家の役務提供事業による所得については、適用されない(その所得者が契約において個人的活動を行う芸能人等を指名できる場合を除く)。◉利子等§11 ① 次のものに支払うもの免税ⅰ 米国の政府、地方政府、地方公共団体若しくは中央銀行又はその政府が全面的に所有する機関ⅱ これらの機関によって保証若しくは保険を付された債権又はこれらによる間接融資に係る債権に関して支払先となる米国の居住者(法人を含む)ⅲ 米国の居住者たる銀行、保険会社、登録証券会社等ⅳ 一定の年金基金ⅴ 信用供与による設備又は物品の販売上生ずる債権(延払債権)に関して支払先となる米国の居住者(法人を含む)   ② その他の米国の居住者(法人を含む)に支払うもの10%  ただし、日本にPEを有して事業を行い、その利子支払の基因となった債権がそのPEと実質的に関連を有する場合には、適用されない。注 利子等には、割引債の償還差益を含む。◉配当等§10 ① 配当の受取人が特定される日以前12か月の期間を通じ、日本法人の議決権株式の50%超を直接又は間接に所有する一定の米国の法人又は一定の年金基金に支払うもの 免税   ② 配当の受取人特定日に議決権株式の10%以上を所有している米国の法人に支払うもの 5%     ただし、①、②とも日本において課税所得から配当を控除できる法人から支払われる配当には、一定の年金基金に支払われるものを除き、原則として適用されないが、その法人の有する資産のうち日本国内に存在する不動産の構成割合(間接を含む)が50%以下の場合や、又は50%超の場合でもその法人の10%以下の持分保有の個人若しくは年金基金である場合など特定のものには、税率10%の規定又は一定の年金基金に対する免税規定が適用される。注 配当を損失算入できる法人には、特定目的会社(SPC)や投資法人(REIT)があります。   ③ その他の米国の居住者(法人を含む)に支払うもの10%

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