グレーゾーンから考える相続・贈与税の土地適正評価の実務
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201第11節 広大地の評価(評価通達24-4)32 広大地補正に関する規定は、平成6年に新設され、平成16年に改正が行われている。 また、上記広大地に該当するか否かの判定が困難であるため、考え方の統一性を図るた 一方、評価すべき土地の地積が広大であっても以下のような土地は広大地に該当しないとされている。 第1に、道路に面して間口が広く奥行が短い次の土地のように、明らかに公共公益的施設用地としての潰れ地が生じないと認められる土地については、同通達を適用して評価することは、合理性を欠くものと解されている(平成16年6月28日裁決〔TAINS・F0-3-093〕)。 第2に、例えば、すでに開発行為を了しているマンション・ビル等の敷地用地や、現に宅地として有効利用されている建築物の敷地用地などについては、すでに開発を了していることから、標準的な地積に比して著しく広大であっても評価通達24−4の「広大地」には該当しないこととされている。 第3に、その宅地を中高層の集合住宅等の敷地として使用するのが最有効使用であり、周囲の状況等から見て明らかにマンション用地として適している土地(いわゆるマンション適地)についても、広大地には該当しないことになる。広大地通達の変遷広大地に該当しない場合とは地積の広大な土地公共公益的施設用地(潰れ地)都市計画法に基づく開発行為を行うと……*出所 国税庁ホームページ 「質疑応答事例」

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