税理士から顧問先へ伝えたい 税務自主監査の着眼点
15/30

それでは以下に掲げるケーススタディでは、国税庁資料の「確認内容」及び「解説」を掲げた後、それぞれについて具体的な税務における監査のポイントを示していくこととします。まず、は「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」(本体編)(平成31.2)及び(解説編)の「確認内容」欄から、に続いて囲みで示してある部分は同注意項目確認表(解説編)の「解説」欄から引用しています。また、関係する法令通達は、(解説編)の「主な参考法令等」欄から引用しました。平成30年3月30日付で「収益認識に関する会計基準」(以下「収益認識会計基準」という)が公表され、平成30年4月1日以後開始する事業年度、平成30年12月31日以後終了する事業年度から適用可能(令和3年4月1日以後開始する事業年度から強制適用)とされています。これに伴って平成30年度に法令、通達改正が行われましたが、「中小企業は、引き続き従前の企業会計原則等に則った会計処理も認められること」(国税庁平成30年5月「『収益認識に関する会計基準』への対応について」16ページ)から「中小企業の会計処理については、従来どおり企業会計原則等による会計処理が認められることとされていますので、今般の通達改正により従来の取扱いが変更されるものではありません」(国税庁HP)とされています。本書において収益に係る部分については、従前の企業会計原則等に則っ9ケーススタディ1収益

元のページ  ../index.html#15

このブックを見る