税理士から顧問先へ伝えたい 税務自主監査の着眼点
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た会計処理を行う中小企業の監査を念頭に述べることとします。収益認識基準(※)の適用対象となる資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供(以下「資産の販売等」といいます。)に係る収益の額は、法基通2−1−1ただし書の場合を除き個々の契約ごとに計上していますか。※企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(注)本取扱いは収益認識会計基準に拠らない場合は適用されませんが、参考までに国税庁資料のとおりに掲載しました。収益については、計上基準を確認すること採用している計上基準の具体的な運用を確認すること計上基準を変更した場合、合理的かつ適切な理由があること収益認識基準の適用対象となる資産の販売等に係る収益の額は、原則として個々の契約ごとに計上する必要があります。ただし、同様の資産の販売等に係る契約について、同一の相手方等と同時期に締結した複数の契約を組み合わせて初めて単一の履行義務となる場合(例えばシステム開発を請け負った場合において、設計と開発テストとで別個の契約を結んでいるとき)や、一の契約の中に複数の履行義務が含まれている場合(例えば一の契約の中に商品販売とこれに係る保守サービスの提供が含まれている場合)は、継続適用を条件に、これらの履行義務を単位として収益の額を計上することができます。(注)1収益認識基準は、次の①から⑥を除き、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示に適用します。(顧客との契約から生じるものではない取引(固定資産の売却等)には適用しません。)①企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引②企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれるリース取引③保険法における定義を満たす保険契約10第章〈ケーススタディ〉実践!税務自主監査

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