税理士から顧問先へ伝えたい 税務自主監査の着眼点
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務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に計上します。この引渡しの日は、建設、造船その他これらに類する工事を行うことを目的とするものであるときは、例えば作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日等当該建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じ引渡しの日として合理的であると認められる日のうち貴法人が継続して収益計上を行うこととしている日となります。【法法第22条の2、法法第81条の3、法基通2−1−2、法基通2−1−21の7、法基通2−1−21の8、連基通2−1−2、連基通2−1−21の7、連基通2−1−21の8】税務監査のポイント税務監査においては、会社が採用した計上基準が適切に運用されているか確認することが肝要です。出荷基準であれば出荷までの手続きを子細に確認し、出荷の事実を確認できる記録を見極め、それが適切に保存されその記録どおりに売上げが計上されているか確認することになります。保存があっても整理状況が悪い場合は、代替資料によって計上している可能性があり、計上の適切性が疑われます。検収基準では取引相手方が検収した事実を確認することがポイントとなりますので、相手方が作成した、あるいは、相手方の認印サインのある検収書、検収報告書、作業結了確認書12第章〈ケーススタディ〉実践!税務自主監査出荷基準発送した時に売上げを計上していますか。倉庫や委託加工先からの出荷も同じ基準で売上計上していますか。検収基準売上先からの検収報告書などで計上していますか。作業結了確認書などで計上していますか。

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