収益認識[会計・法務・税務]Q&A
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45Chapter21…収益の計上単位の通則基本的にはこれまでと同様に契約単位で収益計上を行いますが、当会計基準等を適用している場合で一定の場合には、履行義務単位での収益認識も可能です。一定の場合とは、下記に掲げる場合で、その場合ごとに次に定める単位での収益認識が可能です(法基通2-1-1)。これにより、会計と法人税の差がなくなります。契約の結合(法基通2-1-1(1))同一の相手方及びこれとの間に支配関係その他これに準ずる関係のある者と同時期に締結した複数の契約について、当該複数の契約において約束した資産の販売等を組み合わせて初めて単一の履行義務となる場合当該複数の契約の組合せ契約の分解(法基通2-1-1(2))1つの契約の中に複数の履行義務が含まれている場合それぞれの履行義務ごとまた、同一の相手方及びこれとの間に支配関係その他これに準ずる関係のある者と同時期に締結した複数の契約について、次のいずれかに該当する場合には、当該複数の契約を結合したものを1つの契約とみなして「契約の分解」を適用することとなります(法基通2-1-1(注)(1))。Q2-3法人税法上の益金算入単位の考え方について教えてください。Answer. 会計と法人税は基本的に同じ取扱いです。

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