収益認識[会計・法務・税務]Q&A
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1…重要性等に関する代替的な取扱い(1)概要当会計基準等では、財務諸表の比較可能性を大きく損なわせない範囲内で代替的な取扱いが認められています(適用指針164~181)。なお、企業による過度な負担を回避するため、金額的な影響を集計して重要性の有無を判定する要件は設けていません。以下は代替的な取扱いを記載していますが、それについての原則的な取扱いは、【参照QA】を参照してください。(2)11項目の代替的な取扱い① 契約変更―重要性が乏しい場合の取扱い【代替的取扱い】契約変更による財・サービスの追加が既存の契約に照らして重要性に乏しい場合は、独立した契約として処理する方法、既存の契約を解約して新しい契約を締結したものとして処理する方法、既存の契約の一部として処Q3-29当会計基準等は、重要性等で取扱いが変わることはないのですか?Answer. 重要性等に関して11項目の代替的な取扱いが追加的に定められている一方で、代替的な取扱い等を設けなかった項目も存在します。Step1~5172

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