中小企業のための事業承継ハンドブック
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第3章 事業承継に係る会社法の定め167【相続人に対する自社株式の売渡請求制度のイメージ】現経営者後継者現経営陣少数派株主相続等により株式を承継相続人等敵対的現経営陣に対して敵対的な者に株式が相続されることにより、後継者に対する事業承継の障害となる可能性がある。相続により現経営陣に対して敵対的な者に株式が相続されても、会社がその株式を買い取ることで、後継者に対する事業承継の障害を排除できる。現経営者後継者現経営陣相続人等敵対的売渡を請求◆相続等が生じた場合における問題点◆相続人に対する自社株式の売渡請求制度を用いた場合

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