小規模社会福祉法人の法人運営と財務管理
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3 チェック内容各項目のコメントには、個人的見解が含まれていますので、ご了承下さい。公的見解に準拠して記述していますが、著者の経験に基づく判断が一部混在しています。実務上の参考としてご活用下さい。1法人運営編 (ⅰ)定 款 1 定款は定款例に準拠し、適正に作成されているか。  (必要的記載事項が記載されているか。)社会福祉法人の定款は、所轄庁の認可を受けることとなっています(社会福祉法31条、社会福祉法施行規則2条)。定款には、必要的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項が記載されることになります。必要的記載事項は、必ず定款に記載しなければならない事項であり、1項目でも記載が欠けると定款の効力が生じません。相対的記載事項は、必要的記載事項と異なり、記載がなくても定款の効力に影響はありませんが、法令上、定款の定めがなければその効力を生じない事項です。また、任意的記載事項は、法令に違反しない範囲で任意に記載することができる事項です。(必要的記載事項)一 目的二 名称三 社会福祉事業の種類四 事務所の所在地五 評議員及び評議員会に関する事項六 役員(理事及び監事)の定数その他役員に関する事項七 理事会に関する事項八 会計監査人を置く場合には、これに関する事項九 資産に関する事項十 会計に関する事項十一 公益事業を行う場合には、その種類十二 収益事業を行う場合には、その種類十三 解散に関する事項十四 定款の変更に関する事項十五 公告の方法70第5章 小規模社会福祉法人の法令遵守チェックリスト

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