小規模社会福祉法人の法人運営と財務管理
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7 金銭収入は、支出に充てられることなく、経理規程に規定されている所定の期間内に金融機関に全額預け入れているか。入金現金については、必ず一定期間内に普通預金に預入して下さい。現金管理の基本であり、入金現金から支出すると、現金の不一致の原因となります。毎日、現金支払のある社会福祉施設においては、このルールの遵守が重要です。 モデル経理規程 (収納した金銭の保管)第24条 日々入金した金銭は、これを直接支出に充てることなく、収入後◯日以内に金融機関に預け入れなければならない。8 支払いは会計責任者の決裁を得てから行われているか。物品購入においては、一定の権限者の承認のもと、購入の可否が決定されます。例えば10万円以下の物品購入は施設長決裁、10万円超は理事長決裁などです。この承認をうけた取引について、購入現場における納品の事実を確認し、請求内容に問題がないことを再確認した上で、会計責任者の承認に基づいて、一定の期日に支払することになります。 モデル経理規程 (支出の手続)第26条 金銭の支払いは、受領する権利を有する者からの請求書、その他取引を証する書類に基づいて行う。2 金銭の支払いを行う場合には、会計責任者の承認を得て行わなければならない。(以下、次項)9 納品書、請求書、領収書等は正当か。また、適切に整理保管されているか。発注した内容と物品の照合、納入された物品と納品書の照合、納品書と請求書の照合、請求書通りの支払など、様々な点について確認がとれないと、支払手続ができないことになります。すべての支払が適正であったことを証明するためには、各種証憑を一定期間保管し、必要な場合、再確認できるよう整理を行う必要があります。なお、支払事務の効率化のため、継続的な仕入先・購入先で、支払額が一定額以上の相手先については、なるべく銀行振込、口座引落等の方法を選択すべきと考えます。1373 チェック内容

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