士業者のための実は危険な委任契約・顧問契約
18/26

108の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。改 正 法 (催告による解除)第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 現民法541条(履行遅滞等による解除権)は、解除権の行使が認められる場合として、相手方の債務の履行遅滞を理由とする場合について規定しています。つまり、同条によれば、相手方がその債務を履行しない場合に、相当期間を定めてその履行の催告をして、その期間内に履行がないときは、契約の解除をすることができます。 改正法は、この現民法541条本文を維持した上で、但書を追加しています。これは、現民法541条に関して、不履行の部分が数量的に僅かである場合や、付随的な債務の不履行にすぎない場合には催告解除が認められないとの判例63が存していることから、そのような判例の考え方に基づき、相当の期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときには、契約の解除を認めない旨の規定が追加されたものです。 また、改正法542条(催告によらない解除)との関係で、改正法541条に定める催告解除が原則的な解除の方法であることが確認されました。 さらに、現民法下の通説的な見解によれば、現民法541条にはそのよう63 大判昭和14年12月13日判決全集7輯4号10頁、最判昭和36年11月21日民集15巻10号2507頁等

元のページ  ../index.html#18

このブックを見る