キャッシュレス決済のしくみと会計実務
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129キャッシュレス決済のしくみと会計処理第3章第 4節仮想通貨を利用した決済のしくみと会計処理1仮想通貨を利用した決済取引とは①仮想通貨とは資金決済法第2条第5項において、仮想通貨は以下のいずれかを満たすものと定義されています。一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるものこの仮想通貨の定義については、2019年5月に成立した改正資金決済法において、以下の2点が変更されています。改正の内容改正の理由仮想通貨の名称を「暗号資産」に変更近年の国際的な議論において「crypto-asset」という表現が使用されていることや、「仮想通貨」は法定通貨であるという誤解を生じさせるおそれがあるため。

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