キャッシュレス決済のしくみと会計実務
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170第 3節収益認識会計基準によるポイントプログラムの会計処理1収益認識会計基準によるポイントプログラムの会計処理通常、キャッシュレス決済は少なくとも決済事業者、会員、加盟店の三者間取引となりますが、これを前提としたポイントプログラムは多くの当事者が関与することになるため、収益認識会計基準の取扱いが複雑になります。そのため、まずは全体像を把握するために、本節では三者間取引よりもシンプルな、企業と顧客の二者間取引を前提にポイントプログラムの会計処理を説明します。たとえば、小売業者と消費者の取引をイメージしていただければよいと思います。次節以降において、三者間取引について詳しく説明します。ポイントプログラムの会計処理を検討する際には、収益認識会計基準における5ステップを理解しておく必要がありますが、収益認識会計基準の5ステップは次のとおりです(収益認識会計基準第17項)。ステップ1:顧客との契約を識別するステップ2:契約における履行義務を識別するステップ3:取引価格を算定するステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分するステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する

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