キャッシュレス決済のしくみと会計実務
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215収益認識会計基準における開示第6章2開示例収益認識会計基準は早期適用が認められていますが、早期適用の事例は多くありません。しかしながら、IFRSや米国会計基準における開示の要求は、日本の収益認識会計基準における開示事項にあてはまるところも多いことから、ここではIFRSや米国会計基準を適用している企業のキャッシュレス決済の収益認識に関する開示例を紹介することにします。①収益認識に関する開示例(その1)株式会社クレディセゾン(IFRS適用。2019年3月期の有価証券報告書より抜粋)(14)収益 当社グループは、カードビジネスを中核にネットビジネスやリース事業、ファイナンス事業など複数のビジネスを行っており、クレジットサービス事業、リース事業、ファイナンス事業、不動産関連事業、エンタテインメント事業の5つの報告セグメントに分割しております。セグメントごとの収益の認識基準は次のとおりとなります。(a)クレジットサービス事業 クレジットサービス事業は、カードショッピング、カードキャッシング、証書ローン、プロセシング・他社カード代行、業務代行などのサービスを提供しております。各サービスの収益認識基準は次のとおりとなります。① カードショッピング(ⅰ) 加盟店手数料 顧客である加盟店との契約に基づき、役務の提供が完了し、履行義務が充足されるクレジットカード利用時に収益を認識しております。(ⅱ) 顧客手数料 主にカード会員がリボルビング払い等を利用に応じて発生する手数料であり、注記「3.重要な会計方針(4)金融商品(a)金融資産②事後測定」に記載しているとおり、IFRS第9号「金融商品」(2014年7月改定、以下「IFRS第9号」という。)に基づき実効金利法にて収益認識しております。(ⅲ)年会費等 顧客であるカード会員との契約に基づき、会費の期間に応じて履行義務が発生するため、期間に応じて収益を認識しております。

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