不動産有効利用のための 都市開発の法律実務
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(3) 工事完了後の手続き 3772 建築確認等を受けなければならない建築物 380(1) 建築確認を受けなければ建築できない建築物 380(2) 増改築,移転,修繕,模様替えのときは 384(3) 確認不要と違反建築物 384(4) 例外許可を受ければ建築できる建築物 384(5) 建築確認を受けただけでは建築できない場合 385建築基準法の規制の対象は ――対象となる物,行為と人について ................................................................................3871 建築基準法が規制している対象は 3872 建築基準法でいう建築物とは 388(1) 建築基準法では建築物をどのように定めているか 388(2) 建築物でない工作物で建築基準法の規制を受けるもの 390(3) 民法の建物と建築基準法の建築物との差異 3913 建築基準法の適用が除外されたり,緩和される建築物 394(1) 簡易構造建築物 394(2) 建設現場用の仮設建築物など 395(3) 国宝,重要文化財などの建築物 397(4) 伝統的建造物群の建築物 3984 建築基準法でいう建築とは 399(1) 建築――新築,増築,改築,移転について 399(2) 修繕と模様替えについては 401(3) 用途の変更については 403(4) そ のほか建築基準法で規制されている行為 ――特定の工作物の築造と建築設備の設置 4045 建築基準法は,どういう人を対象としているのか 405(1) 建築主 405(2) 設計者 405(3) 工事監理者 406第章5

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