不動産有効利用のための 都市開発の法律実務
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78 第2部 建築基準法による具体的基準2 単体規定と集団規定建築基準法では,まず,建築物そのものの敷地との関係,構造と設備についての一般的な基準を,同法の第2章で掲げています。これは,日本全国のどこの土地に建築物を建築する場合でも適用される規定です。そして,さらに,都市計画区域内と,都市計画外の準都市計画区域内だけに適用される規定を第3章に定めています。前者は建築物そのものの基準を定めている規定なので,一般に単体規定といわれています。これに対し後者は,地域ごとの都市計画等との関連から建築物との関連を定めているので,集団規定といわれています。本章では,この単体規定のうち主なものを説明することにします。3 建築物の敷地について(1) 敷地の地盤高まず,建築物の敷地は,これに接する道の境界より高くなければならず,建築物の地盤面は,これに接する周囲の土地より高くなければならないと規定されています。これは,建築物の地盤面が周囲の土地より低かったり,また,敷地が道より低かったりすると,排水ができず,また湿気が残って衛生上も問題があるからです。したがって,そのような土地であっても,敷地内の排水に問題がなく,また,建築物の用途からいって防湿の必要がない場合は,この限りではないとしています(建基法19条①)。(2) 湿潤な敷地等の改良義務湿潤な土地,出水のおそれの多い土地またはご・・みその他これに類する物で埋

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