不動産有効利用のための 都市開発の法律実務
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157第1章建築物の敷地と接道義務  ②  その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限ります)に2m以上接すること  ③  その敷地が,その建築物の用途,規模,位置および構造に応じ,避難および通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって,道路に通ずるものに有効に接すること なお,東京都では,建築審査会での審査について一括許可同意基準を定めています(巻末の《参考資料――❺》参照)。(2) 特殊な場合の規制(その1)――路地状敷地(袋地)さらに,建築基準法43条②では,「地方公共団体は,特殊建築物,階数が3以上である建築物,政令で定める窓その他の間口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては,その延べ面積の合計)が1,000㎡を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員,その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は規模の特殊性により,前項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては,条例で,必要な制限を付加することができる」と規定して,その敷地に建築される建築物の規模,用途,敷地の形状によって,地方公共団体が⑴の原則よりさらに厳しい規定を設けられるようになっています。 1 路地状部分の延長による制限――東京都の場合東京都の場合をみてみますと,東京都建築安全条例3条で,建築物の敷地が路地状部分のみによって道(注)路に接する敷地,すなわち,路地状敷地(袋地)の場合について,図表3-1の路地状部分の延長(ℓ)に応じて,路地状部分の幅員,すなわち,道路に接する長さ⒜を,図表3-2のように,原則より厳しく規制し,また,その敷地に建築される建築物の規模によっても,さらに厳しく規制しています。(注) 都市計画区域等外にあっては「道」。なお,同条の但書で,「建築物の配置,用途及び構造,建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める場合は,この限りでない」とされています。

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