不動産有効利用のための 都市開発の法律実務
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341第 1 章建築基準法とはどういう法律なのか ―民法と比較しながら考える1 建物を建築するときに必要な手続きは――建築確認建物(注)を建築しようとするときには,まず建築確認申請書を役所などに提出して,建築確認済証を受け,それから建築に着工するという手続きをとらなければならないようになっています。(注) 常識的な表現でいう建物について,民法では「建物」,建築基準法では「建築物」,地方税法(固定資産税)では「家屋」というように,法律によって,それぞれ異なった表現をとっていますし,それぞれの間に,若干の微妙な差がありますが,ここでは,まず常識的な意味での建物と受けとっておいてください。詳しくは,第4章の2(380ページ)を参照。ここで,「役所などに提出して」ということを,もうちょっと正確に表現すると,「各市区町村(あるいは都道府県)におかれている建築主事,または民間の指定確認検査機関に提出して」ということになります。建築主事や指定確認検査機関(注)(以下,この章で「建築主事」と記している場合は建築主事のみを意味し,「建築主事等」と記しているときは建築主事と指定確認検査機関とを合わせたものを意味しています)という制度やその役割,また建築確認の性格については,次章以降で詳しく説明しますが,この手続きをもう少し具体的にみてみましょう。(注) 平成10年の建築基準法の改正までは,役所の建築主事だけが建築確認をしていましたが,この改正により,民間の指定確認検査機関も建築確認をすることができるようになっています。現状では,むしろ民間によるほうが主流になっています。

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