地代・家賃改定の実践手法
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第4章 気になる一時金 〜あなたは知らないうちに賃料を払っている〜87賃料を求める場合の一般的留意事項(基準:第7章第2節Ⅰ)▶支払賃料の求め方(基準:第7章第2節Ⅰ2)▶記載事項 鑑定評価額及び価格又は賃料の種類(基準:第9章第2節Ⅰ) 前述のとおり、実質賃料は支払賃料と一時金の運用益・償却額等から構成されている。ゆえに、支払賃料を求める場合は、実質賃料から、預り金的性格を有する一時金の運用益ならびに賃料の前払的性格を有する一時金の運用益及び償却額を控除して求めることができる。 支払賃料を求める場合の条件についての説明をする。支払賃料を求める 賃料の鑑定評価は、対象不動産について、賃料の算定の期間に対応して、実質賃料を求めることを原則とし、賃料の算定の期間及び支払いの時期に係る条件並びに権利金、敷金、保証金等の一時金の授受に関する条件が付されて支払賃料を求めることを依頼された場合には、実質賃料とともに、その一部である支払賃料を求めることができるものとする。 契約に当たって一時金が授受される場合における支払賃料は、実質賃料から、当該一時金について賃料の前払的性格を有する一時金の運用益及び償却額並びに預り金的性格を有する一時金の運用益を控除して求めるものとする。 総論第7章第2節Ⅰ1.に定める支払賃料の鑑定評価を依頼された場 合における鑑定評価額の記載は、支払賃料である旨を付記して支払賃料の額を表示するとともに、当該支払賃料が実質賃料と異なる場合においては、かっこ書きで実質賃料である旨を付記して実質賃料の額を併記するものとする。

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