地代・家賃改定の実践手法
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ウ 相当期間の経過  43 ⑶ 鑑定の具体的手法との関係  434条文の適用範囲  45⑴ サブリース、オーダーリース  45⑵ ゴルフ場  46⑶ 売上歩合制  46⑷ 共益費  465本章のまとめ  47賃料相場を知る~今の賃料は高い? 安い?第3章1継続賃料の争いは日本特有の現象である  51⑴ 建物保護法(建物保護ニ関スル法律)制定 1909年(明治42年)  51⑵ 借地法制定・借家法制定 1921年(大正10年)  52⑶ 借地法改正・借家法改正 1941年(昭和16年)  52⑷ 借地法改正・借家法改正 1966年(昭和41年)  52⑸ 借地借家法制定 1991年(平成3年)  532今の賃料が高いか安いかの判断=「不相当性」の判断  54⑴ 一般社会の経済事情の変動  56⑵ 主観的・個別的事情の変動  563経済情勢の変動とその程度を調べる方法  61⑴ 公租公課の増減  61⑵ 土地(土地及び建物)の価格の上昇もしくは低下  61ア 土地の場合  61イ 建物の場合  62⑶ その他の経済情勢の変動  634周辺の土地の地代、建物の家賃相場との比較をするには  63⑴ 地代  63ア 公租公課倍率法  64イ 利回り法(平均的活用利子率法)  68ウ 税務上の相当の地代、通常の地代を目安とする場合  68エ 近隣相場により査定する方法  71オ 著しく低廉な地代について  71

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