不動産契約書Q&A
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(賃貸借)改正民法第601条賃貸借は、当事者の一方がある物の使用および収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことおよび引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。5-2建物を借りる諸形態は賃貸借契約は物を借りるわけですから、契約が終了したときは、当然借りた物を返さなければなりません。現行民法でも、当然賃貸借が終了したときは、物を返還しなければならないと考えられていますが、返還のことは明確に定められていません。そのため、これを明らかにするため、返還のことが盛り込まれました。……………………………………………………………………………………………借地借家法との関係建物を借りるとき、通常は賃貸借ですが、対価の授受がない使用貸借(Q5-3)もあります。賃貸借は、一般に借地借家法の適用を受けますが、例外的に、一時使用の建物賃貸借は適用を受けません。なお、一時使用の借地には、基本的に借地借家法が適用されます。普通と定期借地借家法の適用を受ける建物賃貸借は、大きく普通の借家契約と定期借家契約に区分され、定期借家契約の特殊なものとして、取壊し予定建物の賃貸借(Q5-5)があります。さらに、高齢者を対象とした特殊な賃貸借である終身借家契約(Q5-6)があります。本書では、まず、普通の借家契約について説明し、そのあとで定期借家契約の説明をします。第1節賃貸借に関する基本的事項217

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