不動産契約書Q&A
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図表5-1建物を借りる諸形態普通借家借地借家法の適用を受ける定期借家取壊し予定建物の賃貸借家賃を払う(賃貸借)終身借家一時使用の建物賃貸借適用を受けない家賃を払わない(使用貸借)5-3使用貸借とは(借主の死亡による使用貸借の終了)民法第599条使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。使用貸借賃貸借と一対になる言葉に、使用貸借があります。社長個人の所有地に会社所有の建物を建てる場合や、親が所有する建物に息子夫婦が住む場合などに、土地建物を無償で使わせることがあります。このように対価を授受しないで貸し借りすることを、使用貸借といいます。一般に、金銭の授受がある場合とない場合ではサービス内容に差があるように、使用貸借では、賃貸借に比べて借りる側の立場が弱くなります。賃貸借のように対抗要件がなく、借りている物件が譲渡されると新所有者に対抗できません。また借主の死亡により、契約は終了します。金銭の授受はあるものの、賃貸人が支払う固定資産税以下の場合、賃貸人の実質的取り分は、ゼロまたはマイナスとなります。この場合は、使用収益の対価を支払うことを要件とする賃貸借に該当せず、使用貸借として扱うのが原則です。218第5章建物賃貸借契約

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