不動産契約書Q&A
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とし、当該賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業を行おうとする者(以下「終身賃貸事業者」という。)は、当該事業について都道府県知事(かっこ内省略)の認可を受けた場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、借地借家法第30条の規定にかかわらず、当該事業に係る建物の賃貸借(かっこ内省略)について、賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる。(同居配偶者等の継続居住の保護)高齢者の居住の安定確保に関する法律第62条終身建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合において、当該認可住宅に当該賃借人(1戸の認可住宅に賃借人が2人以上いたときは、当該賃借人のいずれか)と同居していたその配偶者または60歳以上の親族(かっこ内省略)が、当該賃借人の死亡があったことを知った日から1か月を経過する日までの間に、認可事業者に対し、認可住宅に引き続き居住する旨の申出を行ったときは、認可事業者は、当該同居配偶者等と終身建物賃貸借の契約をしなければならない。ただし、当該申出に併せて第57条の規定(注:期間付死亡時終了建物賃貸借)による申出があったときは、当該同居配偶者等と期間付死亡時終了建物賃貸借の契約をしなければならない。2期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了する前に、当該期間付死亡時終了建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合において、同居配偶者等が、当該賃借人の死亡があったことを知った日から1か月を経過する日までの間に、認可事業者に対し、認可住宅に引き続き居住する旨の申出(注)上記条文中の借地借家法30条の規定とは、賃貸借の更新や終了に関して、賃借人に不利な特約は無効であるという強行規定です。賃貸借期間は、終身、つまり賃借人の死亡までです。賃借人の死亡により契約が終了するのが原則ですが、死亡後1か月以内に、同居している配偶者等が賃貸借の継続を申し出れば、引き続き賃借できます。つまり、夫婦が、死ぬまで住み続けることができます。第1節賃貸借に関する基本的事項221

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