不動産契約書Q&A
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を行ったときは、認可事業者は、当該同居配偶者等と、当該期間が満了する時まで存続する期間付死亡時終了建物賃貸借の契約をしなければならない。3前2項に定めるもののほか、前2項の規定により契約する建物の賃貸借の条件については、従前の建物の賃貸借と同一のもの(かっこ内省略)とする。(期間付死亡時終了建物賃貸借)高齢者の居住の安定確保に関する法律第57条第52条の認可(かっこ内省略)を受けた終身賃貸事業者(以下「認可事業者」という。)は、当該事業の認可に係る賃貸住宅(以下「認可住宅」という。)において、第54条第2号および第3号の規定にかかわらず、賃借人となろうとする者(かっこ内省略)から特に申出があった場合においては、公正証書による等書面によって契約をする建物の賃貸借(かっこ内省略)であって、借地借家法第38条第1項の規定(注:定期借家)により契約の更新がないこととする旨が定められた期間の定めがあり、かつ、賃借人が死亡した時に終了するもの(以下「期間付死亡時終了建物賃貸借」という。)をすることができる。賃借人からの解約は、通常通り6か月前の申入れでよく、老人ホームへの入居や親族と同居する場合は1か月前でかまいません。賃貸人からの解約は、住宅が老朽化した場合などに限定されます。期間付死亡時終了賃貸借期間付死亡時終了賃貸借は、定期借家契約と死亡時に終了する終身賃貸借を組み合わせ、どちらか早いほうが到来したときに、契約が終了するものです。たとえば、定期借家契約の期間を10年とすれば、10年後か賃借人の死亡のどちらか早い時期の到来により、契約が終了します。この場合も、上記の終身建物賃貸借と同じように、同居親族が望めば、そのまま賃貸借を継続できます。ただし、定期借家契約の期間が満了すれば、その時点で契約は終了します。222第5章建物賃貸借契約

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