日本の税制
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223第二章 飛鳥時代くべき所,水路を掘るべき所,開墾すべき所は公平に与えて工事させよ。 男の身の調は,令と同じ丁調(調の人別賦課)の制定である。大化改新の詔の第4条では田調・戸調であった。また,国々の境界の箇所については,国の境界を朝廷に報告し,堤・溝等の灌漑施設の造作,開墾,そのための賦役は均等であるべきであることを説いている。ⅳ.口分田と班給○孝徳天皇*大化2年(646)秋8月14日 これから遣わす国司・国造は次のことを承知せよ。前年朝集使に命じた政務は先の定めのとおりとする。測量して収公した田地は,口分田として公平に民(おおみたから)に給し,不公平のないようにせよ。およそ田地を給するには,百姓の家に近い田を優先させる。② 『続日本紀』 慶雲3年(706)2月16日の慶雲の改革における税制については,まとめて後述する(274ページ)。⑶ 税務行政① 『日本書紀』ⅰ.調A.新羅の調○孝徳天皇*大化2年(646)9月 小徳高向博士黒麻呂(しょうとくたかむこのはかせくろまろ)を新羅に遣わして,人質を差出させるとともに,新羅から任那の調を奉らせることをついに停止した。*大化3年(647)春1月15日 この日,高麗・新羅が使いを遣わして調を奉った。

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