新・くらしの税金百科2021-2022
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確定申告書記載例 住宅ローン控除の適用初年度は、確定申告をしなければなりません。また、住宅ローンが連帯債務である場合には、ローンの年末残高証明書の金額をそのまま使うことができないので注意が必要です。1本人と家族の情報山田一郎(1969年11月11日生まれ、大阪商事株式会社勤務)家族:妻(春子、45歳、会社員)子(二郎、20歳、大学生)母(正子、75歳、無職)山田さんは地方に一人で住んでいた母を大阪に呼び寄せ同居するため、新築建売住宅を購入しました。山田さんの妻は会社員で一定の所得があるので、新しい家のローンは夫婦の連帯債務としました。2所得と取得した住宅に関する情報①給与収入 820万円(給与所得628万円)②年末調整済③2021年7月25日に新築建売住宅4,200万円(土地2,000万円、家屋2,200万円(内消費税200万円))を、自己資金1,200万円(負担割合は妻と2分の1ずつ)と住宅ローン3,000万円で購入・入居④土地と家屋は妻との共有、持分割合は2分の1ずつ⑤住宅ローンは妻との連帯債務、負担割合は2分の1ずつ⑥住宅ローンの年末残高 2,960万円準備するもの①給与所得の源泉徴収票②住宅ローンの年末残高証明書③土地・家屋の登記事項証明書、売買契約書(写し)作成する申告書、明細書①確定申告書A (第一表、第二表)②住宅借入金等特別控除額の計算明細書③連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書作成の手順①「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」の作成 (→243ページ)      ↓②「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の作成 (→244〜245ページ)      ↓③確定申告書A「第二表」の作成 (→247ページ)      ↓④確定申告書A「第一表」の作成 (→248ページ) 住宅ローンの連帯債務者であり共有者である会社員の妻・山田春子さんも、夫の山田一郎さん同様、住宅ローン控除の適用を受けることができます。適用初年度は、春子さん自身も、確定申告をしなければなりません。1会社員の住宅ローン控除(連帯債務の場合)(*)   〜  の記載例の各種様式は、便宜上、2020年分のものを変更して使用しているものがあります。14242

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